02
8月

参考まで

起業に伴う助成金について、参考になることをご案内させて頂きます。
起業以外にも助成金は支給されるものが色々項目別にあります。

引き続き、ここでは、人材育成をする場合に受給できる助成金をご紹介したいと思います。

キャリア形成促進助成金 (在職者に対する専門的な職業訓練)
概要は、
既に雇用している社員の自発的な能力開発を支援する制度を、
就業規則又は労働協約に設け、社員の能力開発にかかる経費の負担・
休暇の付与を行う事業主に対して助成する。業務命令でなく社員が自発的に受講する社外講座や
職業能力検定、キャリア・コンサルティングで、外部の教育訓練機関等により実施されるものが助成対象となります。

研修費用等の経費助成と受講時間に対する賃金助成で構成されていますのでご確認が必要です。

受給内容もそれぞれに規程がありますが、助成金がありますので
上手に活用できるといいですね。知らないで見過ごしていることもありますので、
しっかりと確認することが必要ですね。

起業に伴う助成金についてのお話もさせて頂きましたが、
その他の助成金についてもご案内させて頂きました。
起業する方が最近増えていますね。

起業時には、諸々お金がかかります。
起業の助成金も各都道府県によって
色々と変わってきます。場所によって更にいい助成金もありますので
確認していただくと宜しいかと思います。

助成金を代行する会社が、セミナーを行っています。
その際の集客をしていますので、
ご覧になってみるのもいいですね。

起業に伴う助成金についてご案内してきました。
如何でしたでしょうか?
参考にして頂ければと思います。

30
7月

マンパワー

起業に伴う助成金について、参考になることをご案内させて頂きます。
起業以外にも助成金は支給されるものが色々項目別にあります。

ここでは、人材育成をする場合に受給できる助成金をご紹介したいと思います。
起業後、やはり、人材育成にはキチンと力を注いでいきたいものです。
中小企業になればなるほど、マンパワーは、重要ですよね。
人材によって、その会社が左右されます。起業したからといって
安心しているわけにはいきません。起業後、すぐに社員教育にも力を入れていきましょう。
社員を教育したいという企業を助ける助成金をご案内します。
教育訓練・研修時に使う助成金は、大きく3つあります。
パートタイム助成金
中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)
キャリア形成促進助成金

上記が人材育成をする際に受給可能な助成金になります。
もちろん、起業したときに得た起業するための助成金同様に条件もいくつかあります。
まずは、パートタイム助成金を見ていきましょう。

パートタイマーから正社員への転換制度の導入など、
パートタイマーのやる気を引き出す取組に努力する会社(規模を問わず)が利用できます。
中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)についてです。
概要は、経済、社会情勢の変化により企業収益が悪化し、
事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業が、
雇用する労働者を休業(休業中の教育訓練を含む)
又は出向させた場合にその賃金の一部を助成するために支給されます。
給付内容
休業手当の一部に相当する額や教育訓練を実施した場合の訓練費
賃金等の助成率又は支給額1日あたり休業手当の4/5
教育訓練を実施した場合は、訓練費として1日6,000円を加算されます。

28
7月

介護系

起業に伴う助成金について、参考になることをご案内させて頂きます。
前回は、助成金の要件を簡単にご紹介していきます。
創業時に使える助成金ですが、国が起業支援、起業に伴う雇用促進の為に用意したお金ですが
主に4つあるうちの4つ目をご案内します。
4つ目は、介護基盤人材確保助成金です。
概要は、
介護関連事業の新サービスの提供等を行うことに伴い、
新たに基盤人材(特定労働者)を雇入れた介護関連事業主に助成するというものです。
特 定 労 働 者 (助成対象期間に最大3人まで)70万円/人です。
「特定労働者」 次のいずれかに該当する者
(1)次のいずれかの資格を有し、保険医療サービスまたは福祉サービスの提供に従事した
経験が1年以上の・介護福祉士・社会福祉士 ・介護職員基礎研修修了者 ・訪問介護員1級
(2)サービス提供責任者として実務経験1年以上の者
「助成対象期間」
あらかじめ認定を受けた計画期間において、最初の特定労働者の雇入れ日から6ヵ月以内
(この6ヵ月以内に雇入れた特定労働者最大3名までが助成金の対象となります。)
概要は上記となっています。
続いて受給要件です。

①新サービスの提供等を開始する時点から遡って6カ月前の日以降、
事業開始の1カ月前の日までに
「改善計画認定申請書」および「申請計画書」を提出すること
②介護労働者からの相談に対応する等の雇用管理業務を担当する
「介護労働者雇用管理責任者」を選任しし、周知すること
③「特定労働者」を雇用保険一般被保険者として雇入れること
(週の所定労働時間が30時間未満の短時間被保険者は助成対象外)
④対象労働者の雇入れ前の状況について、雇用保険資格取得日より前に
アルバイト等で就業していたり、1年以内に退職した者を再び雇入れたり、
または関係のある会社から異動させた者等でないこと
この助成金は、経験が1年以上の方を野と入れた場合に、助成されるものです。
新たな取り組みを検討されている方は必ず専門家にご相談頂きたいと思います。

25
7月

受給について

起業に伴う助成金について、参考になることをご案内させて頂きます。
前回は、助成金の要件を簡単にご紹介していきます。
前回に引き続き、今回も高年齢者等共同就業機会創出助成金に必要な
受給要件を引き続きご案内していきます。

前回は、助成金の受給要件を①~⑥までご案内しましたので
⑦以降をご案内させていただきます。
⑦計画書を都道府県雇用開発協会(以下「都道府県協会」といいます。)を経由して、独立行政法人高齢・
障害者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)へ提出し、認定を受けた事業主であること

⑧法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であることです。

⑨継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であることです。

⑩事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に事業を運営する事業主であることです。

⑪事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であることです。

受給要件もいくつかありますので、助成金を獲得するにはかなりの
条件が揃わないと難しいのです。

助成金にも色々あり、受給要件もそれぞれに厳しく決まっています。
そのため、返済不要の助成金もあったりするので、ちょうど要件が満たせば
確実にいただけるお金助成金となります。
ぜひご活用ください。
人材採用をする前に是非、見て頂きたい助成金ですので、しっかりと調べて頂ければと思います。
次回も引き続き創業時の助成金のサポートをご案内します。

23
7月

確認しましょう。

起業に伴う助成金について、参考になることをご案内させて頂きます。
前回は、助成金の要件を簡単にご紹介していきます。
創業時に使える助成金は、国が起業支援、起業に伴う雇用促進の為に用意したお金です。
これには、主に4つありますので、3つ目をご紹介させていただきます。

3つ目は、高年齢者等共同就業機会創出助成金です。
概要は、
45歳以上の高年齢者等3人以上が共同して法人を設立し,
労働者を雇い入れ,継続的な就業機会を自ら創出する場合に,
事業開始に係る経費の一部が助成されます。

法人設立に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費
150万円を限度とします。
受給要件としては、
①用保険の適用事業の事業主であること
②3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
③上記②の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること
④法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を
提出する日まで、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の
議決権等の過半数を占めていること
⑤支給申請日までに、45歳以上65歳未満の高年齢者等(注2)を雇用保険被保険者
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。) として1人以上雇い入れ、
かつ、その後も継続して雇い入れていること
⑥法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率
(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること

起業に関する助成金以外にも様々な助成金がありますね。
次回は、受給要件ご案内します。

20
7月

受給要件も色々です

起業に伴う助成金について、参考になることをご案内させて頂きます。
前回は、助成金の要件を簡単にご紹介していきます。
創業時に使える助成金は、国が起業支援、起業に伴う雇用促進の為に用意したお金です。
これには、主に4つありますので、2つ目をご紹介させていただきます。
受給資格者創業支援助成金です。
概要は、
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業
(法人・個人事業どちらも可)の事業主となった場合に、
該当事業主に対して創業に要した費用の一部について助成するとなっています。
給付内容
平成22年4月1日以降に法人等設立事前届を提出した事業主の方
創業に要する経費は上乗せ分です。
創業に要する経費は、支給上限150万円までです。
助成金の支給は2回に分けて行います(創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇入れた場合)50万円
ただし上乗せ分に係る支給回収は1回となります。
受給対象となる経費①設立・運営経費②職業能力開発経費③雇用管理の改善に要した費用
としては、受給対象とならない経費の代表的な例①人件費②保証金等返還が予定される費用
③消耗品の購入費用となっています。
受給要件は、
①次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が
5年以上ある者に限ります)であったもが設立した法人※の事業主であること
(1)法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
(2)法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上ある者
②創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
③法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
④法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っているものであること

受給要件も厳しくありますので、該当できそうであれば申請しましょう。
起業する前に色々と確認しておきましょう。

17
7月

色々あります

起業に伴う助成金について、参考になることをご案内させて頂きます。
前回は、助成金の要件を簡単にご紹介していきます。
創業時に使える助成金は、国が起業支援、起業に伴う雇用促進の為に用意したお金です。
よって申請時に一定の要件を満たせばほぼ100%受給できます。
そして返済も不要です。この助成金には大きく分けて4つのパターンがありますので
ご案内させていただきます。
中小企業基盤人材確保助成金です。
概  要
創業や異業種進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を
雇入れた場合、また、基盤人材と共に一般人材を雇入れた事業主に助成するとなっています。
給付内容として、
新たに雇入れた人材の1年分の賃金の一部に相当する額として助成するとなっています。
基 盤 人 材 (最大5人まで)140万円/人です。

「基盤人材」経営基盤の強化に資する人材で、次のいずれにも該当する者
イ.次のいずれかに該当する者
①  事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行なうことができる専門的な知識や技術を有する者
②  部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者
ロ.申請事業主において、年収350万円以上(賞与等を除く)で雇入れられる者
注)雇入れ時において労働契約通知書または雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されていることです。

助成金、特に創業時に使える助成金のひとつをご紹介させて頂きました。
助成金の受給の要件もありますので、起業する際は、キチンとご確認くださいね!

14
7月

メリット

最近、サラリーマンから起業をする人が増えています。
今回は、起業をする方のために
起業に伴う助成金について、参考になることをご案内させて頂きます。
前回は、助成金の要件を簡単にご紹介していきます。

助成金を自分でやるのもいいのですが、代行を業務を引き受けてくれる
ところがありますので、ご紹介したいと思います。
起業にあたっての助成金を代行してもらうメリットについてです。
助成金が不支給となるリスクを最小化できます!
会社で申請を進めても、不支給となるリスクがあります。
もらえる筈の助成金がもらえなくなるばかりか、申請に費やした多大な時間も全て無駄になります。
専門家に任せて安心、任せて確実です!
助成金申請に掛かる多大な時間を省き、本業に集中できます!
起業・創業直後は特に忙しいもの。そんな中で申請書や必要書類を何十枚も作成するのは
非常に時間が掛かり克つ大変です。助成金申請を代行することにより、
貴方は本業に集中する事が出来ます。
成功報酬でお支払いをしてくださるところもありますので
起業助成金の代行会社を選ぶのもひとつのポイントですね。
上記は、起業助成金を代行申請したときのメリットをいくつか
挙げさせて頂きました。
それでも、自分で申請手続きをした方が勉強になるし、自分でやりたいと
言う方は、本やネットなどにも情報はたくさんでていますので、
ご自分でトライするのもいいと思います。
起業に伴う助成金について、参考になることをご案内させて頂きました。
次回もお楽しみに!

11
7月

要件

最近、サラリーマンから起業をする人が増えています。
今回は、起業をする方のために
起業に伴う助成金について、参考になることをご案内させて頂きます。
前回に引き続き、助成金の要件を簡単にご紹介していきます。

主な受給要件として
事業開始後6ヶ月以内に事前申請すること
事前申請後1年以内に中核社員を年収350万円以上で雇入れること
事業開始に要した費用が250万円以上であること
中高齢共同起業助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)
支給額は、
事業開始に要した費用の1/2から最大500万円です。
主な受給要件として、
リストラなど会社都合で退職した45歳以上の3人が共同して起業・創業すること
申請日までに45歳以上の社員を雇入れ、雇用保険に加入させること
※これら助成金は、社会保険労務士と一定の行政書士以外が代行申請することは法律で禁止されています。
ご注意ください。
税理士、中小記号診断士、コンサルタントなどに申請代行を依頼し受給すると、最悪「不正受給」
として受給した額の倍額の返還をしなければなりません! 十分お気をつけください。

助成金が欲しい方や興味のある方は、行政書士や社会保険労務士を訪ねてみると詳しく教えてくれます。
自分でやるには、色々と面倒ですし、正しい情報を得るにはなかなか困難かもしれません。
専門家にお任せするのもひとつの手ですね!
起業の助成金についてご案内させて頂きました。

08
7月

再確認

最近、サラリーマンから起業をする人が増えています。
今回は、起業をする方のために
起業に伴う助成金について、参考になることをご案内させて頂きます。

起業する場合、国から助成金200万円~700万円をもらうことができます。
一定の条件をクリアすると、返済不要の助成金(200万円,500万円,700万円)
が国からもらえるんです。
皆さんご存知でしたか?そのような助成金の存在すらご存知ない方もたくさん
いらっしゃると思います。
起業後間のない方、またはこれから起業する方は該当すれば申請されるといいと思います。

起業支援助成金 (受給資格者創業支援助成金)【支給額】
事業開始に要した費用の1/3として、最大200万円です。
主な受給要件としては、
会社を退職し事業を開始すること
退職時に雇用保険の加入期間が通算5年以上あること
事業開始前に、事前申請届けを提出すること
事業開始後1年以内に社員を採用し雇用保険に加入させること
起業雇入れ助成金 (中小企業基盤人材確保助成金)【支給額】
中核社員を雇入れた場合、1人あたり140万円から最大700万円です。
対象業種としては、
・電気・情報・通信・運輸・郵便・スポーツ施設、スポーツ指導 ・医療・福祉(病院を除く)
・環境・健康に関連した製造・建築・その他事業

次の回でも助成金の続きをご案内していきます。
起業をしようと思っている方、すでに起業をしたけど間もない方は
参考にしてください。

起業の助成金について